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| 入国の前: | ビザ | 医療保険 |
| 滞留中: | 外国人登録 | コムュニケーション | 宿泊 | 結婚 | 学業 | 交通 | 就業 |
| 出国時: | 出国税 |
| 入国の前 |
韓国を訪れる日本の方は観光目的で済州島は90日、他の地域は30日間ノービザで滞留できます。 もっと長く滞留される方は駐日韓国大使館からビザを受けたり入国の前の相談しなければなりません。 観光以外の就業ビザの場合は韓国国籍者の保証などの数多くの書類を必要とし韓国政府の関系部署からの許可を 受けなければならない手続きが必要とされます。すべての書類を出したとしても実際の支援が母国で行われるので、 一応韓国に入国してからビザの延長しようとしても母国に帰って変更しなければなりません。どこかに頼んだとしても 韓国に滞在しながら合法的にビザの変更はできません。 追加情報が必要な方は国内移民と関連した代理店にお問い合わせ下さい( 当法規の唯一の例外条項は 駐韓美軍地位についての協定(SOFA)下にいる人と韓国駐在米国政府管理です)。 |
他の国での場合と同じく韓国でも個人医療保険は必須事項です。下のサイトへ行けばもっと詳しい情報が見られます。
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| 滞留中 |
韓国の大衆交通手段はたいていの場所ならどこでも利用できるほど広範囲に発達しており、交通費も比較的に安いです。 こうした理由で1980年代半ばまで大部分の人はマイ カーがありませんでしたが、80年代後半から経済が高速成長するにつれ マイ カーも急増しました。 しかし、道路や駐車施設はそれについていけずソウルと釜山等の大都市の都心地域や週末や休日の 高速道路は渋滞がひどい方です。
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韓国内での宿泊はお金の余裕がないベックパック旅行客向きからお金にあまり拘らない 企業家や会社員用の特急ホテルまで様々です。短期訪問客は短期-宿泊の方を、長期滞留の方は 長期-宿泊の方を参照してください。 |
観光客や長期滞留者共に故国の知り合いや友人と接触を維持するのが大事です。 人というのは世界のニュ‐スや当該地域の ニュ‐スについて自分と連関のある事柄をつづけて接したがるものです。 |
韓国で当該就業(または教授)ビザなく仕事を持つのは不法で,重い過料と国外への 追放と少なくとも1年間再入国不可になります。移民当局の許可なしで会社を変えたりビザに載っていない (日本語の個人教習など)営利活動をするのも不法です。 しかし、今だ数多い外国人労働者が法的な雇用会社を 変えたり甚だしくは観光ビザや学生ビザで入国して韓国人に外国語を教えているのも現実です。 |
大学 多くの大学で外国人のために学部または大学院レベルの授業を英語で実施しています。詳しい情報は次の学校を訪れてください。 ハングル 数多くの大学や私設?関で外国人のために初心者レベルから上級者課程までハングル学習課程を開設しています。 一部の大学ではハングルを習いたいと思う学生には学生ビザを提供しています。 また,当サイトのハングル練習に行けばオンライン上で ハングルを習うことができます。 |
| 韓国に長期滞留(90日以上)する訪問客は入国の前必ず就職,教授または学生ビザのような長期ビザを所持すべきで、 入国後90日内に外国人登録をしなければないません (地域別当該外国人登録関連事務局の 電話番号を参考にしてください)。 ビザの形によって必要な書類が違いますが普通は雇う会社または学校の招待状の原本及び写本 各1部と後見人の保証書, パスポートとパスポート用写真が必要です。始めてビザを申し込む方は指紋捺印を要求する場合もあります。すべての書類を処理した後 約2万ウォンの手数料を納付せねばならず7-10日後職印が撮られたパスポートと外国人登録カ‐ド(小さな冊子である)を取りに再び 訪問しなければなりません。この期間中はパスポートがないので両替できません。それで前もって十分に両替しておいたほうがいいです。 もし住居地を移るようになった場合は管轄移民当局に行って外国人登録カ‐ドを更新すべきで、当カ‐ドは滞留期間満了で出国時税関通過の 時変えさなければなりません。 |
外国人と韓国人との結婚が法律的な效力を発生するためには数回の手続き が必要です。基本的には韓国の当該役所と当該駐韓外国大使館に届けるのですが,その手続きがかなり複雑です。 届け出をした後韓国の伝統結婚式に関心がある方は 文化特集を訪れて下さい。 |
| 出国時 |
| 航空便で出国するすべての外国人は9千ウォンの空港使用料を支払いが必要です(観光目的で出国する韓国人は 出国税1万ウォンと空港使用料の9千ウォンを支払う)。船便で出国する方は2千ウォンの港湾使用料を支払いしなければなりません。 |
討論広場を訪ねたりe-mailを出してください。 |