| ステップ1 |
日本大使館 (02)723-0257~9
男性: 戸籍謄本、住民票、パスポート
女性: 戸籍謄本、パスポート、住民登録証
婚姻要件具備証明書発給
*日本の本籍地がある管轄の役場でも発給してもらえるらしいので、 まずそこで聞いてみて下さい。 |
| ステップ2 |
韓国で婚姻届け受理
男性: 日本の戸籍謄本、韓国語に訳した戸籍謄本、パスポートとそのコピ-
女性:韓国の戸籍謄本、住民登録証、パスポート
韓国で制定されている婚姻届け用紙に必要事項を記入したもの。
韓国でも婚姻届け用紙に、2人の証人の署名捺印が必要。
両者の印鑑を持参した方が良いです。
婚姻具備証明書、婚姻具備証明書を韓国語に訳したもの
(翻訳文には必ず翻訳した人の住所、氏名、生年月日、署名、捺印が必要)
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| ステップ3 |
この場合、韓国で婚姻届を出しているので、ここでは婚姻届け報告、となります。
日本の本籍地(地町村役場)での婚姻申請
男性: 婚姻事実の記載されている戸籍謄本。一緒に行く必要なし。
女性: 婚姻届け1枚、印鑑、戸籍謄本1枚。(保証人は必要なし)
韓国の新しい戸籍謄本の旦那の欄の部分と、最後に押されている
認証印の日本語訳。(訳は誰が行っても良い。翻訳者の住所、 名前、連絡先、署名が必要) |
| ステップ4
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次は日本での婚姻届出です。
国際結婚の場合、結局、いろいろな国が対象と成る訳ですから、一体何が婚姻成立に 必要な書類かが一定していません。
日本の役所の場合は、各国別に具体的に何が必要かをまとめたマニュアルを持っています。
この中に自分の配偶者の国の場合、何が必要かが記載されていますので役所に相談 して何が必要か事前に把握しておかないとお互いの役所が外国に有る訳ですから、
時間も、費用も、莫大なものに成ってしまうので注意が必要です。
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| ステップ5 |
日本に婚姻届けを出す。
以下のもので婚姻が成立する。
女性: 戸籍謄本(韓国での婚姻後に分籍され、日本人の夫と婚姻している事が記載されているもの)、戸籍謄本(日本語翻訳文)-翻訳文には翻訳した人の氏名、生年月日、住所、署名、捺印が必要。パスポート、パスポートのコピ-(写真の入っているページと空欄に成っていても追記訂正の部分のペ-ジをコピ-)
男性: パスポート、日本での戸籍謄本、印鑑
婚姻届け用紙に必要事項を記載したもの
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